
年末調整の季節ですね。
皆さんご勤務先で書類の手続きと生保や損保の保険料控除証明を添付してお手続きされていることと思います。各種の保険料控除のポイントをちょっとおさらいしてみました。
●生命保険料控除:所得税で5万円まで
今年(平成20年1月1日~平成20年12月31日)までに保険会社に支払う予定の金額が表示されている保険料控除証明が届きます。
生保の場合年間5万円以上の生命保険料を支払いっているお客様がほとんどですので5万円以上の控除証明を添付すればOKです。
●地震保険料控除:所得税で5万円まで
こちらは昨年から損害保険料控除という名称から地震保険料控除と名称が変わりました。
ですので、火災保険だけのご加入のお客様は保険料控除が受けられなくなってしまいました。
ですが、地震保険をご加入いただいているお客様は生命保険料の控除額と同じく5万円までの保険料控除が受かられるようになりましたので朗報です。
保険料控除についてもう少し深く確認してみましょう。
平成20年分として年末調整または確定申告の際に保険料控除が受けられるかどうかを判断するためには、保険契約と保険料の払込みのタイミングを確認しましょう。
地震保険料控除の例として
平成20年12月中のご加入、または更新の場合で保険料も今年中に保険会社に払込み、または口座振替がされるご契約であれば平成20年分として保険料控除が受けられます。
ところが、当社がお客様におすすめしている火災保険のご契約は5年契約の保険料は1年ごとのお支払いというご契約方法は長期割引がかかりますので保険料が安くおすすめのプランでもありますが、12月にご加入いただいたお客様には保険料控除のお手続きの際にちょっと複雑なご説明が必要とされています。
なぜかというと・・・・
地震保険料控除は毎年、1月1日~12月31日までに払込んだ保険料をその年分の保険料控除として申告ができます。
保険のスタートは12月ですが、保険料については後払いタイプですので翌月の平成21年1月に口座振替となります。
ということは、保険料の払込が年明けの平成21年1月になっているので地震保険料の控除を受けられるタイミングは平成21年分になってしまいます。
うーん。。。ちょっとややこしいですね。。。
ポイントとしては地震保険料をいつ保険会社へ支払ったのか?ということです。もちろん、12月のご契約は保険料控除を受けるにあたって損になることはありません。
ですが、ご契約や保険料の払込みのタイミングで1年後ろ倒しになるだけです。
当社で地震保険をご契約いただいているお客様にはご契約内容を確認してわかりやすくご説明しております。
お気軽にお電話ください。
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