
例のごとく、ニュースになるようなネタを探してネットを見てたら、労災保険について実務的で非常に参考になる記事に出くわしましたのでご紹介します。
労災保険は業務中はもとより、通勤中、帰宅中の怪我も対象になるのは皆さんご存知ですよね?
では、通勤中に寄り道をしたら労災保険が対象にならなくなってしまうのはあまり知られていないようですね。
さて、ここまでは労災保険という制度のあらましでしかありません。実際に保険代理店や会社の保険担当者の方は実際に発生した事故事例が労災保険の適用になるか?ということをある程度判断できる実務的な知識が必要になってくると思います。
なのでもう少し突っ込んで実務的で現実的な内容を把握してみましょう。
管理人も正直ってこの記事を書くまでは『寄り道』の実例を考えたことはありませんでしたが下記のような事例があるようですね。
まずは『通勤』とは『住居と就業場所のあいだを合理的な経路および方法により往復すること』と言われています。ですから、会社帰りに彼女と映画を見に行ったり、同僚と居酒屋で一杯やってしまうと合理的な経路ではなくなります。
なので労災保険は対象外となります。
『それじゃどんな寄り道ならいいの?』ここが皆さん知りたいところですよね?
イメージとして会社としては従業員にできればまっすぐ家に帰って明日に備えて欲しいとこです。なので通勤帰宅時も業務中としてマジメに通勤して欲しいということです。中断や逸脱をしてもらっては会社が困ってしまうということです。
ですが、下記のようなささいなコトであれば通勤の中断や逸脱(デートや飲み会など)には該当しないので労災保険も対象になるとのことです。
・日用品の購入その他これに準ずる行為
・職業訓練または教育訓練を受ける行為
・選挙権の行使その他これに準ずる行為
・病院で診察や治療を受けることその他これに準ずる行為
・(反復継続して行われる)家族の介護
会社帰りにちょっと買い物して・・・ぐらいの行為は労災保険の対象となるということです。ただし、正しい通勤中のケガならなん対象になるということではありません。故意や重大な過失(ケンカなど)がある場合は対象外となります。
みなさん、最近は寒いですし雪もチラチラしてますからできればまっすぐお家に帰りましょうね!
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