
法人の役員の退職金を積立てるときに思いつくのはやっぱり貯金である社内留保もしくは銀行預金でしょう。
残念ながらこのように役員さんの退職金を積み立てていくと税金がかかってしまいます。 福利厚生の一環とも考えられるので経費処理できると思われがちですが現在の税制では資産とみなされて税金がかかります。
そこでおすすめなのが役員に生命保険に加入させて社外の生命保険会社へ保険料として退職金を積み立てられるようなプランに加入することで全額もしくは一部に対して税金を支払うことがなくなります。
年齢や加入する期間などで条件が異なりますので詳しいプランニングや適切な役員退職金積み立てを行いたいと思われている法人さまはお気軽にご相談ください!

ほとんどすべての資産家の方々は財産を家族に残したい!と思われているコトでしょう!ですが、日本の税法上財産の相続には税金がかかります。
特に現在のような経済が安定していない状況では大きな相続の場合は100%財産を守ることは非常に難しいですね
もし、被相続人の健康状態が問題なければ生命保険を加入加入することで財産を減らすことなく家族へ相続させることが可能になる場合があります。
ポイントは相続財産にかかる税金を生命保険で準備しておく!これだけの話です!。ただし、被相続人となる方がご高齢の場合が多く健康状態に問題があると生保に加入できない場合もあります。
そしていくらの生命保険に加入しておけば相続税に対応できるのか?
答えは
(死亡保険金+相続財産)にかかる相続税 = 相続税対策としての生命保険の加入金額
となります。
カンタンに書いていますが相続財産の計算には専門的な知識が必要となりますし、相続する家族の人数によって変化しますので遺言なども必要となるケースもあります。
個別にご相談していきますので詳しいご相談が必要な場合はお気軽にお問合せください!

もはや基本中の基本なので改めてお知らせすることではないのですが保険のチェックの第一歩かもしれませんので・・・
- 満期保険金と税金
- 契約者(保険料負担者) = 満期保険金受取人・・・所得税
一時所得扱いとなります
課税対象となる金額は
(満期受取金額 - 支払った保険料 - 50万円)×1/2
なので税法上有利ですね!
- 契約者 ≠ 満期受取人
受取った人に贈与税がかかります
課税対象となる金額は
満期受取金額 - 110万円
- 契約者(保険料負担者) = 満期保険金受取人・・・所得税
- 解約返戻金と税金
課税対象額=(解約返戻金-払込保険料合計-50万円)×1/2
一時所得扱いとなります
満期保険金・解約返戻金とも一定の用件を満たす一時払養老保険等は、一時所得扱いでなく20%源泉分離課税となります。

最近、法人のお客様の経理方からお問合せいただき、即答できなくて恥ずかしく思いまして・・・
保険契約は非課税取引なので消費税がかかっていません。
保険のほかに非課税となるモノは、土地の譲渡や貸付、有価証券の売買、小切手などの譲渡、預貯金の利子、商品券・プリペイドカードの譲渡、社会保険医療、介護サービス、助産、学校教育などなど
消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。

平成24年1月以降に締結した生命保険の契約の中で介護(費用)保障または、医療(費用)保障を内容とする主契約または特約にかかわる保険料について、現行の一般生命保険料控除と別枠で所得控除『介護医療保険料控除』が新設される予定です。
『介護医療保険料控除』の控除限度額は所得税で40,000円、個人住民税で28,000円
この新設控除に伴い、現行の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の限度額については所得税で40,000円、個人住民税で28,000円(現行は所得税が50,000円、住民税が35,000円)と引き下げられます。
所得控除限度額の合計については所得税で120,000円、個人住民税で70,000円で合計190,000円となります。(こちらは現行の17万円より引き上げられます。)
なんだか、複雑でよくわからないですね。。。。
ということでカンタンにご説明するとこんな感じになります。
最近では医療・がん・介護などのみを保障する生命保険商品が発売されているため、今までの生命保険料控除のシステムではうまくマッチングできないので介護・医療保険の保険料をピックアップして控除できる仕組みになるとういことです。
ご契約者にとって見れば一般生命保険・年金に控除枠が一つ増えて3つの保険種類ごとに控除できることになりますので朗報ではないでしょうか?
平成24年1月契約分からということですのでまだちょっと先の話ですが予備知識としてお知らせしておきます



